弁護士に相続に関する依頼や相談をするとき、どのような基準で選んだらよいのでしょう。
最近ではインターネットが普及しているので、ずいぶんと調べやすくなりました。
弁護士を自分で探そうとすると家の近所や知り合いの紹介など狭い範囲に偏りがちですが、相続問題となると、配偶者の親類が亡くなった場合など、土地勘のない遠方で探さなければならないケースもあるものです。
相続関連に強い弁護士を探すのであれば、インターネットは有効なツールといえます。
弁護士事務所が開いているホームページもあれば、弁護士を紹介しているサイトもあります。
遺産相続や相続手続、遺産分割、遺言書執行、相続人確定調査、被相続人に借金が多い場合の相続、相続放棄、遺留分減殺請求、相続財産評価確定など、どの分野が得意かは人それぞれです。
中には、相続で争いに発展しているケースに強い弁護士、遺言状が残されていて自分の名前が入っていなかった場合に強い弁護士などの特徴もあります。
相続に関する業務経験の長さで選ぶという考え方もあります。
相続の話し合いをきかっけに、それまで仲睦まじかった兄弟が不仲になるというケースもあるものです。
協議を円滑に取りまとめてくれるプロに、頼んでみてはいかがでしょうか。
被相続人が莫大な借金を残して亡くなった場合、その法定相続人(配偶者や子供など)がその借金を負担することになりますが、相続を放棄すればその借金を背負うこともなくなります。相続の争いに巻き込まれたくない場合も、放棄することができます。
相続放棄とは、被相続人の残した財産がプラスの財産もマイナスの財産も放棄し、相続人でなかったことにすることです。もちろん被相続人が残した債務が多くても、単純承認や限定承認をして債務を返済していくということも可能です。
相続放棄は各相続人が、相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出します。この申述書が家庭裁判所に認められると相続放棄陳述受理証明書が交付され、相続放棄をした証明となります。3ヶ月以内に申述しなかった場合は単純承認したものとみなされるため、注意が必要です。「何もいらない」と言って相続財産を受取らないことがありますが、これは厳密な意味での相続放棄ではありません。
不動産の相続分が決まったら、その不動産の所在地を管轄する、登記所(「地方法務局」)に、「所有権移転登記」の申請書を提出し、「相続登記」を行います。
いわゆる「名義変更」ですが、この手続きをすませておかなければ、その財産を売却することもできません。
所有権移転登記の際には、不動産の分割方法によって、次のような書類の提出も求められます。
・遺産分割協議によって分割した場合――遺産分割協議書
・遺言書にしたがって分割した場合――家庭裁判所の検認を得た遺言書
・法定相続どおりに分割した場合――被相続人と相続人全員の戸籍謄本
・家庭裁判所の調停によって分割した場合――遺産分割調停調書
■いったんは「共有」で登記しておく方法も
何らかの事情で遺産分割の協議がはじめられなかったり、協議が難航して、なかなか不動産の所有権が決められないこともあります。名義変更には、「いつまでにしなければならない」という規定はありませんが、故人の名義のままに放置していると、思わぬトラブルにもなりかねません。
とりあえず相続人全員を権利者として、共有で登記することもできます。共有名義の登記は、複数の相続人がいても、その一人が単独で行うこともできます。
いったん共有として登記し、分割協議がととのってから、相続人それぞれの取得分を改めて登記しなおします。
民法には、相続財産を受け継ぐことが出来る順序と割合が決められています。
相続することができる人を法定相続人といい、その受け継ぐことができる割合が法定相続分です。一般的には法定相続人の間で、
遺産分割を行うことになります。
もめごとが多いのは、この遺産分割の段階です。俗に「相続は争族」と言われることもあるほどです。
こじれると骨肉の争いが裁判の場に持ち出されることも珍しくありません。
こうした争いを防ぐためには、被相続人が生前に遺言書(遺言状)を作成しておくことが有効です。
また、次のようなケースでは、被相続人の意思を通すためには、遺言書を作成したほうが良いでしょう。
●内縁の妻に財産を残したい場合。
●内縁の妻の子供に財産をあげたい。
●特定の相続人に財産を多くあげたい。
●事業の後継者に一括して財産を引き継がせたい。
●子供がいない夫婦で、相手方配偶者に財産を残したい。
●相続権の無い世話になった長男の嫁に財産をあげたい。
●特定の相続人に財産をあげたくない。
●遺産を寄付する場合。
●死後に子供を認知する場合。
遺産分割の協議が整ったら遺産分割協議書を作成して、実際の財産分与を行います。
遺産を相続する手続きにはたくさん書類が必要です。
・被相続人(故人)の出生から死亡時までの全戸籍
→死亡によって相続が開始されたことを証明し、相続権を持つ法定相続人が誰なのかを認定するために必要です。
・被相続人の住民票除票
→遺産の所有者が被相続人本人であるということを証明するために必 要。
・相続人の現在の戸籍
→法定相続人が実際に生存していて、遺産の相続権を持っていることを証明するために必要
・総財産目録遺産の総額を評価したリスト
→財産分割、相続税の金額を決定するのに必要。
・各種控除の申告書基礎控除、配偶者控除、未成年者控除、贈与税額控除など相続税の控除に必要です。
・遺産分割協議書
→相続人の共有財産となった遺産を、誰がどれだけ取得するのかと、それに相続人全員が同意したことを証明するため必要。
・全員の署名・実印捺印
・相続人全員の印鑑証明書
→遺産分割協議書の署名と捺印が、自著であり実印であることを証明するために必要。
分割協議後も相続税の申告書、所有した財産の名義変更届け(相続登記)などの書類への記入と提出が必要です。
分割協議がスムーズにいかないときは、家庭裁判所への「調停」「審判」の申し立て書類なども必要になってきます。
遺産分割とは遺産を相続する人間が複数存在した場合に、適応される方法なのです。
遺産分割には大きく分けて3つの分割方法が存在します。
1・指定分割
死亡した財産所有者である被相続人。その被相続人が遺言にて指定した分割方法で、相続者への遺産の振分けを行う方法。
遺産を分割する際は、指定分割を第一優先とし遺産の分割が行われます。また民法上の相続人以外の人にも分割することが可能です。
2・協議分割
被相続人の遺言にての分割指定が無い場合に、相続人全員が話合いにて分割を協議する方法になります。相続開始後であれば、特に指定なく即日から始める事が可能です。
遺産の分割を話し合う際に、将来的なトラブルが生じない場合。特別な書面にての承諾は必要なく、当事者同士で簡潔が求められます。
しかしながら、現時点での承諾を口頭のみでやり取りする場合。後のトラブルに発展するケースは少なくありません。その為にも書面にて、相続の分割を記載しておく事が重要です。
その際は「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が内容を把握し承諾した事を証しておく事が大切です。
また協議分割では相続人全員の合意があって成立します。その為、1人でも反対意見や合意が得られない場合は、協議は無効となてしまいます。
3・調停・審判による分割
被相続人の遺言にての分割指定もなく、また、協議分割にての承諾も得られない場合。調停・審判による分割が可能となります。
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、家庭裁判所は調停を勧めます。調停不調の場合においては、審判による決定が下されます。
池袋の税理士
相続が発生し、財産を引き継ぐ場合には、相続税とういうものが課されてきます。
その場合、
相続税の申告が必要となり、それをするのに決められた期間があります。
被相続人が亡くなり相続開始となりますが、まず行うことがあります。
・相続税申告に関する相談(スケジュールの確認等)
・業務委嘱契約の締結
・相続に関する聞き取り調査・資料収集(遺言書の確認等)
・遺言書がある場合は家庭裁判所での検認及び開封の手続きを(発見した場合、遅滞なく検認すべしとあるだけで期限の定めはない)
次に3ヶ月以内に行うことは、 相続の放棄または限定承認、相続財産の調査・評価の開始です。
相続人の確認だったり、遺産・債務の概要把握、遺産分割協議の開始です。
4ヶ月以内にすべきことは、所得税の申告と納付です。
被相続人にかかる所得税の準確定申告・消費税等の申告・青色申告の継続承認申請などがあります。
そして10ヶ月以内には、財産目録や遺産分割協議の作成、相続税申告書の作成、延納申請書または物納申請書等の作成、税額確認と納税方法の検討、申告書の提出などがあります。
10ヶ月とは長く感じられるようですが、葬儀、四十九日などの諸行事、遺産分割協議などで短く感じられます。
スケジュールに沿って、早めの準備が必要です。
相続とは、「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すること」をいいます。
この時の「権利」とは土地家屋や現金預金などのプラスの財産のことです。
「義務」とは借金などのマイナスの財産のことをいいます。
プラスの財産を相続する場合は相続人にとっては困ることは特にありませんよね。
しかし、逆にプラスの財産が全くなくて、マイナスの財産だけだったとしても、そのマイナスの財産(借金の返済義務等)を相続してしまいます。
マイナスの財産が多ければ多いほど、相続人の生活が脅かされる可能性があります。
そこで法律は相続人の意思を尊重、相続人の保護をはかる精度として限定承認という方法を認めています。
限定承認とはどういったものなのでしょうか。
相続財産がプラスなのかマイナスなのか不明な場合に、
相続によって得た財産の範囲においてのみ被相続人の債務を弁済する責任を負い、
相続人の財産を持ち出してまでは弁済しないというのが限定承認です。
限定承認をしていたなら、相続したプラスの財産より多いマイナスの財産の部分は返さなくてもかまわないのです。
また、結果的にマイナスの財産よりプラスの財産のほうが多かったとしても、財産はそのまま引き継ぐことができます。
なので民法上、かなり便利な制度といえます。
所得税と住民税については障害者控除というものがあります。
障害者控除とはどういったものなのでしょうか。
それは、納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に、一定の金額の所得控除を受けることが可能となります。
控除できる金額は障害者1人について27万円、特別障害者に該当する場合は40万円になります。
ではその障害者控除の対象になるのはどのような人なのでしょうか。
対象となるのは以下のいずれかに当てはまる人です。
1.常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。
この人は、特別障害者になります。
2.児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
3.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
4.身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。
このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
5.精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1、2又は4に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
6.戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
7.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人。
この人は、特別障害者となります。
8.その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。
この人は、特別障害者となります。
被相続人より財産相続を受ける場合には、
相続人が被相続人の名義である財産を、変更する手続きをおこなう必要があります。
被相続人が世帯主でいた場合。新しい世帯主の届けをする必要性があります。 被相続人の銀行貯金・郵便貯金などに関しても同様です。尚、死亡後の預貯金引き出しに関しては、相続手続きが必要となります。
また世帯と同様に”電話加入権・電気・ガス・水道・NHK等”への名義変更も必要となります。
また財産の一部である”株式・社債・国債”に関しても、相続後に必ず名義変更手続きをおこないましょう。
また”運転免許証”や ”クレジットカード”も各企業に返還しましょう。
意外に周りを見わたせば、被相続人が名義人である権利は沢山存在するハズなのです。返還を忘れる事でトラブルになるケースも存在します。
未然にトラブルを回避する為にも、被相続人の名義変更はなるべく早めに行う事が重要です。
また年会費用などのかかる”クレジットカード”や”ゴルフ会員カード”などは早めの返還を心がけましょう。気づけば料金が滞納状態…とならない様にしましょう。
尚、被相続人が自動車を所有していた場合。また車検が残っている場合などは、車屋に依頼するなどして抹消の手続きを取ってもらいましょう。
「遺留分」とは「相続」と隣接した関係に位置します。また敵でもあり見方でもあるのです。
遺留分自体は相続人に対しての、一定の財産支払いを保証してくれる制度でもありますが、相続人によって割合が変わります。
遺言を残せば、血族でなくとも…誰にでも相続権利を与える事は可能です。
その為に、被相続人があまりの理不尽な行動から、全くの他人などに
相続の権利を与えた場合などに適用します。
もし遺留分を侵害する遺言がある場合。その遺言は無効とされ、法的には効力がありません。
しかし法的相続人が遺留分を主張した場合には、話合いや家庭裁判所へ申立てする事が可能になり、また遺留分(一定の割合相続)を相続する事が出来るのです。
遺留分で返還を求められる金額として、配偶者であれば遺産の1/2(半額)は返還が可能なのです。また、直系尊属の場合には1/3が妥当とされています。
また被相続人の兄弟姉妹”には遺留分の制度は適用できません。その為に財産を相続する事は不可能なのです。
遺留分を返還してもらう為には、まず当事者間で話し合いをします。もし、話合いが上手く進まない場合は家庭裁判所に「遺留分減殺による返還請求の調停申立書」を提出します。
生命保険金の受取には、固有財産としての扱いが一般的とされています。
なぜ!?相続財産として取扱われないのかに関しまして、保険契約により成立する事柄が関係します。
マイナス財産を放棄し清算したとしても、固有財産として保険金は受取る事が可能なのです。
また保険金とは特定の受取人・或いは相続者が存在する事により成立ちます。受取の際は生命保険請求権を取得しなければなりません。
これは保険契約における「受取人」としての資格に基づいて行われます。その為に相続遺産としての取扱いではなくなります。また、遺産分割の対象にも該当いたしません。
また保険加入者が、許可無く受取人に指定していた場合でも、上記と同じ事が言えます。
固有財産としての受取が可能であり、相続放棄をしても、生命保険に関しては相続が可能なのです。
生命保険は相続財産が全て不動産だった場合にも役立ちます。相続税の納付に生命保険を利用するケースは少なくありません。
被相続人が死亡した事により、財産相続も始りますが、また相続税の徴収も行われます。
しかし、生命保険での死亡保険金が支払われる事により、現在所有の不動産を売却する事無く相続税を支払う事が可能になります。
相続税は課税される遺産が多くなるにつれて税率が高くなる「累進課税方式」を取り入れて計算されます。
また税率に関しては、10%から最高50%までの幅にて取決めが行われているのです。
法定相続にて1000万円以下の財産を得た場合。税率は10%とされています。1000万円を超えて初めて、税率が変動するのです。
1000万〜3000万円以下の場合には、なんと税率は15%にも膨らみます。また、この時点から控除の対象にもなります。1000万〜3000万円以下の相続における控除額は50万円とされます。
3000万〜5000万円以下の税率は20%です。控除額は200万円になります。
5000万〜1億円以下の相続に関しては、税率が一気に10%も向上し30%にもなります。控除に関しては700万円。
1億〜3億円の財産に関しては40%の税率を誇ります。控除も大きく1700万円になります。
3億円以上の遺産に関しては50%もの税率が加算されます。控除4700万円。
相続税を計算する場合は、課税遺産総額を法定相続分どうりに配分したとし仮定します。仮定の状態で計算を行います。
そして1000万〜3億円以上の相続財産を基準に、税率を計算します。相続人全員の相続額を合計して、相続税の総額を出すのです。
被相続人が何らかの理由により死亡した場合。その時点から「相続手続き」は有効となります。
財産を相続する場合には、状況によって書類の提出枚数・内容は異なりますが、大きく分けて4枚ほどの書類を各機関へ提出しなくてはいけません。
まず被相続人が亡くなった事を公的に証明する「死亡届の提出 / 死体火葬許可申請書」が必要です。
死亡者の名義にて契約されている財産に対しては「世帯主変更届 / 各種名義変更」の手続きを行いましょう。
トラブルを回避する理由や、マイナス要素の多い財産。それらの受取りを放棄する場合には「相続放棄 / 限定承認の申述」を提出します。
その他にも必要に応じて「遺産分割協議書の作成」や「準確定申告」の提出が必要となります。
「相続手続き」とは被相続人の財産を受取る為に、絶対必要な行為なのです。また、証明書・提出書類などの提出をおこたると財産が受取れない場合があります。
その事からも分かる様に、様々な書類には意味があり、また公的な証明を受けて初めて、財産を相続・分割できるのです。
財産の相続人が明らかな場合であれ、法的な証明がえられなければ、財産の相続は不可能なのです。その為にも、必ず必要な工程。それが「相続手続き」なのです。
平成15年1月1日より「相続時精算課税制度」は創設されました。
この制度は、生前贈与の受贈者(もらう側)が贈与時に贈与税を支払います。また後の相続時に、贈与財産と相続財産をたした価格をもとに相続税を計算するのです。
そして相続税から、すでに支払った贈与税を控除するという制度なのです。
更に簡単に説明すると、贈与税・相続税を通じた納税が可能になります。”税”を一体化させる事が、相続時精算課税制度の目的なのです。
相続時精算課税の適用を受ける事により”2,500万円まで”の贈与に対して贈与税はかからなくなります。
しかし贈与者が死亡した時、遺産にその贈与を受けた財産を加えて、相続税を計算しなければいけないのです。
遺産が相続税の基礎控除以下の人には、尚も良い制度とされています。
「相続時精算課税制度」には”税”を一体化させるというメリット以外にも、財産を自分の名義に出来る”などの優れた一面が多い制度でもあるのです。
被相続人の財産を相続するという事は、簡単な行為ではありません。また、様々な手続きも必要とされるのです。
もちろん金銭価値のある財産を相続する場合にも、金銭が必要となってきます。その事柄を簡単に、またスムーズにしてくれるのが「相続時精算課税制度」でもあるのです。
池袋税理士
相続財産は、遺産分割される財産のことであり、被相続人のあらゆる義務と権利が対象となります。
財産を相続できるというと、故人の金銭や不動産などといった良い恩恵を受けられるような印象が強くなりますが、借金などマイナスになる相続財産もあります
。
生前は、親の借入を子供が代わりに支払う義務は発生しませんが、被相続人がなくなってその財産を相続すると決定後は、借金の
決算をすることになります(相続放棄という選択肢もあります)。
相続財産には、一身専属権というものが対象外になりますから、知らずに相続放棄してしまわないよう、おさえておきましょう。
一身専属権は、本人のみに義務が発生するものをいいます。
例えば、被相続人が離婚していて、別れて暮らす子供に養育費を支払っていた場合、扶養請求権は個人にのみ発生する義務ですから、相続人が代わりに支払い続ける必要はないのです。
うれしい相続財産の種類としては、建物や土地、貸宅地、借地権、預貯金、現金、株券・社債・国債・小切手などの有価証券、売掛金、貸付金、著作権、特許権
、生命保険契約・退職手当金・生命保険金などの権利、家具、自転車、宝石、貴金属、ゴルフ会員権、骨董、書画、自社株などがあります。
相続なんて関係がないと思っていても、いざ家族が亡くなると無関係ではいられない時があります。法律で相続人として定められている場合は、相続の意思の有無に関わらず相続の権利が発生するので、なにかとトラブルの種になります。
そのために、生前に法定相続人に該当する家族が集まった時、公開遺言書を作成しておくという方法が一般的になってきています。これならば、相続する意思がない人はその場で表明するだけで相続の権利を放棄出来ます。
また、故人の意思に基づいた相続が出来るので、家族全員が納得して相続内容を確認し合うことが出来ます。
遺言を残すことで、無用なトラブルは避け、家族の和を保つことが出来るので、万が一の時でも安心出来る方法です。
しかし、そのような機会がなく、相続が発生する場合も多々あります。相続に関する話し合いは法定相続人が話し合いで決めるのが通常です。相続を放棄する場合でも、その手続きを行わなくてはなりません。
テレビドラマの様な醜い争いとなる前に、弁護士や行政書士などを進行役として選ぶことも大切です。第三者の意見を聞くことで冷静に話し合いが出来る環境を作りましょう。
法定相続人以外の人を参加させないことも、話し合いをスムーズに行うこつの一つです。
キャッシュフロー計算書
2010/10/05
上場企業においては、連結財務諸表を作成している会社は、連結キャッシュフロー計算書を、作成していない会社は個別財務諸表のキャッシュフロー計算書の作成が求められます。
経営において、キャッシュフローがどれほど重要かを考えると、これは当然のことともいえるでしょう。
キャッシュフロー計算書というのは、カンタンにいえば、
「その年度にどれくらいのキャッシュを稼ぎ、あるいは調達し、どれくらい投資に回したか。そして手元にいくらのキャッシュが残っているか」
という、決算の「流れ」と「残」をあらわすものです。
企業活動を「営業活動」「投資活動」「財務活動」の3つに分類し、資金の調達と運用の状況を示すものです。それぞれ「営業キャッシュフロー」「投資キャッシュフロー」「財務キャッシュフロー」といいます。
資金は会社にとって血液にもたとえられます。
血液の流れが悪くなれば、人間は重体になって死ぬことになるかもしれないのですから、その重要性がわかります。
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確定申告 転職
2011/3/29
転職時の確定申告は注意が必要です。
転職をしたからといって、必ずしも確定申告をしなくてはならない、ということはありません。
転職した年と同じ年の年末に、どこかの会社に在籍していて、年末調整を受けた場合は確定申告の必要はありません。
転職する前の企業からの給与所得と納税額を証明する「源泉徴収票」を提出すれば大丈夫です。
逆に、以下の場合は本人が確定申告する必要があります。
・前職で年末調整を受ける前に、転職をし、12月までに再就職しなかった
・年末調整を待たずに退職、失業状態に入った
・転職先の年末調整時期に間に合わなかった
確定申告を忘れてしまうと、後に市区町村より督促が来てしまい、所得税の還付を受けられません。
罰則として、無申告加算税(税額の10%)が課せられてしまいますので注意が必要です。
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身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について
2011/5/11
障害者控除の対象とされる障害者は、所得税法施行令第10条に規定されている人とされていますが、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けていない人であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、障害者控除の適用を受けることができます。
(1) その年分の所得税法第112条第1項((予定納税額の減額の承認の申請手続))に規定する申請書、確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書又は退職所得の受給に関する申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための医師の診断書を有していること
(2) その年の12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、又は豊島区からその交付を受けられる程度の障害があると認められる人であること
財形住宅貯蓄2011/6/13
預貯金などの利子は、原則として、その支払いの際、一律20%(所得税15%、地方税5%の合計20%)の税率を乗じて算出した所得税で源泉徴収が行われ、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象とされています。
ただし、サラリーマンが勤労者財産形成住宅貯蓄(いわゆる財形住宅貯蓄)を行う場合には、次のような非課税制度があります。
1 財形住宅貯蓄非課税制度の概要
勤労者の持家取得の促進を図ることを目的とした勤労者財産形成促進法に基づく財形住宅貯蓄を税金の面で援助しようとするもので、5年以上の期間にわたって定期に給与天引き預入により積み立てることや住宅の取得等の頭金として払い出されることなどを要件として、元本550万円までの利子等について所得税を非課税とする制度です。
なお、財形住宅貯蓄と勤労者財産形成年金貯蓄(いわゆる財形年金貯蓄)の両方を有する場合は、両方を合わせて最高550万円とされています。
また、目的外の払出しが行われた場合には、5年間そ及して課税されることとなります。
2 この制度を利用できる人
原則として国内に住所を有する年齢55歳未満の勤労者で勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に限られます。
なお、退職等による不適格事由が生じた場合は、非課税の適用を受けることはできません。
3 対象となる貯蓄等
勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき年齢55歳未満の勤労者が勤務先を通じて預入、信託、購入又は払込みをした預貯金、合同運用信託、有価証券、生命保険の保険料、生命共済の共済掛金、損害保険の保険料などで一人1契約に限られています。
4 利用するための手続
最初の預入等をする日までに「財産形成非課税住宅貯蓄申告書」を勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出するとともに、原則として預入等の都度「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」を勤務先等を経由して金融機関の営業所等に提出しなければなりません。
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土地建物と土地を等価で交換したとき2011/7/11
固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
この特例の要件の一つに、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないとする要件があります。
したがって、土地建物と土地を交換した場合には総額が等価であっても建物部分についてはこの特例が受けられず、交換で建物を取得した人は建物の価額相当額の交換差金を受けたことになります。また、交換で建物を譲渡した人は単に建物を譲渡したことになりますので、建物についてこの特例は受けられません。(詳細は税理士に確認してください。)
この場合、交換で譲り受ける建物の価額が譲り渡す土地の価額の20%を超えるときは、土地についてもこの特例が受けられませんのでご注意ください。
【事例】時価1800万円の土地及び時価200万円の建物と時価2000万円の土地を交換した場合
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中古資産の耐用年数
2011/8/11
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
ただし、その中古資産を会計事務所の事業用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。
また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。
(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
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商品の安売りや下取りがあるとき
2011/9/15
消費税の税額は、一般には課税標準に税率を掛けて計算します。
この課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額によることとされています。
課税資産の譲渡等の対価の額とは、資産の譲渡、資産の貸付けや役務の提供について受け取る金額又は受け取るべき金額のことをいいます。
したがって、実際の取引に当たって、その資産の通常の価額よりも安い価額で譲渡しても、その資産の通常の価額(時価)に引き戻す必要はなく、当事者間で取引した実際の価額を課税標準として税額を計算することになります。
ただし、法人が役員に対してその資産の通常の価額よりも著しく低い価額で譲渡した場合には、その資産の時価を対価の額とみなして税額を算出することになりますので注意してください。
また、資産の譲渡等に際し下取りをした場合の資産の譲渡等の対価の額は、譲渡価額から下取価額を控除した金額とすることはできません。
下取りを伴う資産の譲渡等については、売上げと仕入れの二つの取引が同時に行われています。
したがって、それぞれ別個の取引として取り扱うことになり、資産の譲渡等については売上げに対して消費税が課税されるとともに、下取りについてはその下取価額に含まれる消費税の額を仕入控除することになります。
例えば、自動車の販売会社が消費者に100万円の自動車を販売するときに消費者が所有する自動車を30万円で下取りしたとします。この場合は、100万円から30万円を差し引いて70万円を課税資産の譲渡等の対価の額とすることはできません。100万円の課税売上げ及び30万円の課税仕入れとしてそれぞれ決算することになります。
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・国 税
国に納める税金
・地方税
地方団体に納める税金(道府県税と市町村税に分かれる)
・直接税
税金を納める義務のある人が、その税金を実質的に負担する人と同一人である税金(所得税、住民税など)
・間接税
税金を納める義務のある人が、その税金を実質的に負担する人と異なる税金(消費税、たばこ税など)
・普通税
一般的な財源に充てられる税金(所得税、住民税など)
・目的税
特定の使途のみに充てられる税金(事業所税、都市計画税など) |
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【照会要旨】
不妊症の治療費や人工授精の費用は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、医療費控除の対象となります。
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【照会要旨】
会社法施行日(平成18年5月1日)の前に有限会社の出資持分を相続し、その出資持分は、相続税の課税価格の計算の基礎に含まれています。
この有限会社は、会社法の施行により株式会社(特例有限会社)として存続し、その出資持分は株式とみなすこととされていますが、株式とみなされた出資持分をその株式会社(特例有限会社)に時価で譲渡した場合、租税特別措置法第9条の7《相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例》の適用を受けることはできますか。
【回答要旨】
譲渡した株式が会社法施行日前に相続した有限会社の出資持分に係るものである場合には、租税特別措置法第9条の7の適用を受けることはできません。
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【照会要旨】
1 甲は、自己の所有する一団の土地1,000のうち500の区画した部分(B)に、歯科税理士である乙のために建物の所有を目的とする借地権を設定し、当該(B)の部分の更地価額の2分の1を超える借地権利金を収受します。
2 甲、乙は、上記1,000の土地((A)、(B))上に甲、乙共有(持分は各々1/2)の建物を建築します(建物は倉庫で、構造上区分されていないので区分所有できません。)。
「1」の場合、甲が収受する権利金は、貸付ける土地(B)の価額の1/2を超えますので、譲渡所得に該当すると考えてよいでしょうか。
「2」の場合、甲、乙は相互に相手方の土地(借地権)を使用し合うことになりますが、土地の権利の割合と建物の権利の割合がともに1:1となっていますので、借地権設定に伴う課税関係は生じないものとしてよいでしょうか。
【回答要旨】
いずれも、照会意見のとおりで差し支えありません。
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【照会要旨】
甲は、収用対償地として、現に貸し付けている農地の賃貸借契約を解除して譲渡しました。この賃貸借契約の解除に伴い、小作人乙は、耕作権の対価として、その農地の売買価額の40%相当額を甲から受領しました。
この場合、地主甲の譲渡所得については、租税特別措置法第34条の2の1,500万円の特別控除の適用がありますが、小作人Bの譲渡所得についても同条の規定を適用して差し支えありませんか。
【回答要旨】
次の要件を満たす場合には、照会意見のとおり取り扱って差し支えありません。
(1) 当該農地の賃貸借契約の解除が収用対償地としての買取り申入れ後に行われていること。
(2) 小作人は、次の事実を了知していること。
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【照会要旨】
ともにA国出身の甲、乙夫婦(美容室経営)間において居住用財産の贈与が行われました。当該贈与に係る贈与税については、甲は配偶者控除(相法21の6)の適用を受ける予定です。
贈与税の配偶者控除の適用に当たっては、当該贈与に係る贈与税の申告書に婚姻期間を証する書類として戸籍謄本又は抄本を添付しなければならないものとされていますが(相法21の6、相規9)、甲は日本国籍を有しないため、戸籍謄本又は抄本の添付ができません。この場合に、戸籍謄本又は抄本に代わるものとして、どのような書類の添付があれば、贈与税の配偶者控除の適用が認められますか。なお、甲、乙は、昭和45年に日本国内において婚姻した旨を申し立てています。
【回答要旨】
日本国籍を有しない者の婚姻について、法の適用に関する通則法では、婚姻成立の形式要件として婚姻挙行地の法によるほか、当事者の一方の本国法によることができるとされています(ただし、日本国において婚姻をする場合で、当事者の一方が日本人であるときは、日本の方式による必要があります。)。
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